自己破産の手続きが行われることにより、裁判所からの通知が自宅に届きます。基本的に自己破産手続きは社会的に広く知られる危険性のないものですが、少なくとも同居の家族が重要な関連書類を読む可能性があるため、あらかじめ協力を求めておきましょう。しかし、自己破産を申し立てる人の多くは同居の家族もまた債権者からの執拗な取立てに悩んでいることが多いので、理解を得ることはそれほど難しいことではないと思われます。
自己破産手続きによって免責決定がされると債務者の債務はゼロになるので、その後に得ることのできた収入は返済に回すことなく自由に使うことができるようになります。
また一度行った自己破産手続きも、「復権」という免責決定がされることにより、破産手続中の不利益はすべて解消されます。それ以後約7年間はローンやクレジットを利用することができなくなりますが、それ以外は以前と同じ債務のない財務状態に戻ることができるので、借金返済に追われる生活から解放されて、新しく人生を立て直すことができます。
自己破産を行うことで発生するデメリットは、これらの一定期間の新たな借入金の制限です。また、自己破産手続前に弁護士、公認会計士、税理士など一定の条件のある資格を所有していた場合に一時的に資格停止処分となり、期間中は業務を行うことができません。
さらに法律的に制限がつくので、後見人、保証人などになることはできず、会社の役員の場合には退任理由とされてしまいます。
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